これまで多くのマンションでは、区分所有者の中から理事を選び、理事の中から管理組合の代表者(区分所有法上の「管理者」)となる理事長を選び、理事会が中心となってマンションの管理を進めていく「理事会方式」が採用されてきました。

一方、近年では、区分所有者の高齢化などの理由により、理事をはじめとする管理組合役員のなり手不足が課題となっていることから、こうした課題への対処法の一つとして、区分所有者以外の者を管理組合の管理者として選任し、マンションの管理により大きな役割を果たしていく方式が見られるようになっており、こうした方式を「外部管理者方式」と呼んでいます。

なかでも、マンション管理業者が、管理組合の会計・出納業務や総会・理事会の運営支援、管理員の常駐や清掃といった管理事務に加えて、管理者としてもマンションに関与する方式を「管理業者管理者方式」と呼んでいます。

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